会社員は毎月の給料から所得税、住民税、社会保険料などが引かれています。
給料明細を確認すると、毎月こんなにも税金が引かれているのか・・・という真実がわかります。
なので少しでも節税をして「可処分所得(手取り)」を増やす努力を一緒にして行きましょう。
「毎月の給料」-「所得税・住民税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・40歳以上の方の介護保険料)=「可処分所得」となります。
難しい話は嫌だなあ・・・
じゃあ、さくっと行こうね💦
会社員ができる10個の節税対策
ふるさと納税
ふるさと納税とは、全国の自治体の中から「好きな」または「応援したい」自治体に寄付をすることで寄付金の控除を受けられる制度です。
控除上限額の範囲内であれば、寄付をした金額が翌年の住民税から控除されます。
こちらの記事で詳しく解説しています。
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何がおススメ?ふるさと納税
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納税とは言っていますが、寄付と同じ意味となります。
なので確定申告によって、寄付金の控除が受けられるんですね。
ふるさと納税は「寄付額(年収や家族構成により上限が異なります)」から2000円差し引いた金額が翌年の住民税から控除されるため、住民税の前払となり、実質、節税とはなりません。
ですが寄付をした自治体から、寄付額の最大3割相当の返礼品が届きますので、その部分がメリットとなります。
また所得税を払いすぎている場合も、確定申告によって還付を受ける事も出来ます。
あたしも勉強したから理解できたよ!
医療費控除
ぱんちゃん、病院には行かないよおおお💦
はいはい
自分や生計を一にする家族の医療費を1月1日から12月31日までの1年間に「10万円以上」支払った場合、一定額まで控除される仕組みになっています。
こちらは年末調整ではできません、翌年に自分で確定申告をすることになります。
病院や薬局等でもらった領収証は1年間大切に保管しておきましょう。
医療費の計算方法
「実際に支払った医療費の合計」-10万円
総所得金額が200万円以下の場合は、総所得金額の5%
尚、入院等で保険会社から補填された場合は「実際に支払った医療費の合計」から差し引きます。
医療費に含まれる項目
- 医師・歯科医師による治療費
- 治療に必要な医薬品の購入費
- 医師などによる治療を受けるために必要な義手等、松葉杖、補聴器、義歯
- 介護老人施設の費用及びおむつ代や介護に必要な消耗品
- 妊婦の定期健診や検査、通院費
- 上記にかかる交通費(タクシー代等)
セルフメディケーション
セルフメディケーションとは、ドラッグストアやスーパーの薬局などでスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、その購入費用を所得控除できる制度です。
OTC医薬品の購入費用のうち、12,000円を超える部分が対象となります。
上限は88,000円です。
利用には「予防接種」「健康診断」「がん検診」等を受けている事が要件となります。
尚、医療費控除との併用はできませんので、お得な方で申請するようにしましょう。
扶養控除
あたしはりおんの扶養になるの?
うーん、下記に当てはまったらね^^
扶養親族とは6等身以内の血族、もしくは3等身以内の姻族の事を言います。
血族とは納税者本人の親族の事で、姻族とは納税者の配偶者の親族の事です。
扶養親族には、子供、親、兄弟姉妹、祖父母など、上の世代も対象になります。
- その年の12月31日時点で16歳以上であること
- 配偶者以外
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)であること
- 青色申告の事業専従者として給料を受け取っていないこと、また、白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除の控除額は4種類
- 一般の扶養親族 16歳以上
- 特定扶養親族 19~23歳未満
- 老人扶養親族 70歳以上で同居老親等以外の者
- 老人扶養親族 70歳以上で同居老親等の者
扶養控除は年末調整の時に「扶養控除等(異動)申告書」に記入し、会社に提出します。
あたしはりおんの扶養家族だった!
あ・・そう???
住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、マイホームの購入やリフォームのために住宅ローンを組んだ人が受けられる減税措置です。
土地と建物の両方が対象となり、一定の要件を満たした場合に所得税と住民税の一部が控除される制度です。
1年目は自分で確定申告をしなければなりませんが、会社員の場合、2年目からは会社に書類(ローン残高証明書+住宅借入金等控除証明書)を提出するだけで年末調整によって控除されます。
控除額は最高40万円、控除期間は13年となります。
令和4年4月に改正されました。
要件一覧表【改正前】
借入限度額 | 新築 4000万円 (認定住宅5000万円) 中古 2000万円 |
控除割合 | 1% |
控除期間 | 10年間 (消費税10%適用住宅は13年) |
所得要件 | 上限3000万円 |
床面積 | 50㎡以上 |
適用期限 | 令和3年12月31日居住分(13年特例 令和4年12月31日) |
要件一覧表【改正後】
借入限度額 | 新築 3000万円~4500万円(省エネ等) (認定住宅5000万円) 中古 2000万円~3000万円(省エネ) |
控除割合 | 0.7% |
控除期間 | 13年 |
所得要件 | 2000万円 |
床面積 | 50㎡以上 |
その他 | 新築で令和5年までに建築確認の場合、40㎡ 所得要件:1,000万円 |
詳しくは国税庁のHPにてご確認をお願いします。
令和4年現在、住宅ローンの金利がかなり低いこともあり、マイホームを検討中の方にはおススメとなっています。
ですが建築材料の高騰も続いていますので、慎重にご検討されますよう、お願い致します。
約15年前に購入したマンションより現在は1000万~1500万円ほど、価格が上がっています。
その分、ローンの金利は低くなっています。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料控除制度は「一般生命保険料控除」「介護保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分けられます。
また「一般生命保険料控除」には旧契約と新契約があり、2012年以降に契約した保険は新契約となります。
3つの控除をフル活用すると、最高12万円が控除の上限となります。
毎年秋頃に届く「生命保険控除証明書」が必要になりますので、年末調整の時期まで大切に保管して下さい。
計算方法 (新契約)
支払金額 | 控除額 |
20,000円以下 | 保険料の全額 |
20,001円~40,000円 | 保険料×2分の1+10,000円 |
40,001円~80,000円 | 保険料×4分の1+20,000円 |
80,001円~ | 一律40,000円 |
計算方法 (旧契約)
支払金額 | 控除額 |
25,000円以下 | 保険料の全額 |
25,001円~50,000円 | 保険料×2分の1+12,500円 |
50,001円~100,000円 | 保険料×4分の1+25,000円 |
100,001円~ | 一律50,000円 |
地震保険料控除は、居住用の建物や家財を保険の対象とする地震保険料に対する制度です。
- 保険料5万円以下は全額
- 保険料5万円以上は5万円が上限
こちらも生命保険控除証明書と同様に保険会社から郵送されてきますので、年末調整まで大切に保管して下さい。
iDeCo(イデコ)・企業型確定拠出年金
確定拠出年金は老後の資産形成を目的とした税金にメリットのある年金積立となっています。
銀行や証券会社で口座を開設し、積み立てる銘柄を決め、投資信託や預貯金で運用していきます。
通常、運用益が出た場合、20.315%の税金が利益部分から差し引かれますが、確定拠出年金は非課税となります。
職種によって上限が設定されています。
また年末調整時に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出すると、掛金の全額が所得税と住民税の控除対象となります。
金融機関によって運用商品が異なるので、じっくりと検討するべきだと思います。
NISAまたは積立NISA
NISA(小額投資非課税制度)は投資で得た利益が非課税となる制度です。
所得税等の控除はできませんが、運用益に課税されないため、これも節税になります。
ちなみに子供のためのジュニアNISAと言うものもあります。
- NISAは証券会社や銀行で口座を作ると年間120万円×5年間=最大600万円までの投資額について非課税になる制度です。
- 積立NISAは年間の上限が40万円で20年間非課税になる制度です。
現在、NISAの口座はひとつしか作れません。
そしてNISAと積立NISAはどちらかひとつしか選択できません。
私はコツコツ積立NISAを開始しました。
令和6年からNISAは新NISAに移行します。
災害・盗難にあった時
災害や盗難などに遭った時は「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減・免除」のどちらかを確定申告で利用できる制度となります。
雑損控除
控除対象は生活に通常必要な財産であり、別荘や30万円越えの貴金属などは当てはまりません。
また、保険で補われる分は対象にはなりませんが、保険金以上の損害が発生している場合は利用することができます。
- (損害金額+災害関係の支出-保険金)-総所得金額×10%
- 災害関連の支出-5万円
いずれかの高い金額が雑損として控除できます。
災害減免法による所得税の軽減・免除
災害で住宅や家財の「時価2分の1」以上の損失があると、所得税の軽減免除を申請できます。
災害減免法の適用を受けるためには、災害に遭った年の所得が1000万円以下との条件があります。
雑損控除と災害減免法のどちらを選ぶかについては、自身で選ぶ必要があります。
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
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500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
参考資料 国税庁
最近、地震が多いからね><
特定支出控除
会社員が必要な経費を一定の金額を超えて支出した場合に所得から控除できる制度です。
- 通勤費
- 出張旅費
- 転勤のために必要な転居費
- 必要な技術や知識を得るための研修費
- 必要な資格を取得するための資格取得費
- 単身赴任などの勤務地と自宅間の移動にかかる帰宅旅費
- 職務に関連するものを購入する図書費
- 制服・事務服・作業服等の衣服費
- 得意先、仕入先等の職務に関係する者に対する接待等の交際費
参考資料 国税庁
まとめ
簡単にさくっと紹介しましたが、まずはできる所から自分の手取りを増やしてみてはいかがでしょうか?
お得に申請して、払い過ぎた税金を是非取り戻しましょう。
税務署は申請しないと絶対に税金を還付してくれません。(取るのは早い)
ちょっとした意識の変化で、お得に税金を取り戻しましょうね。
疲れたよ><
お読み頂きまして、ありがとうございました。